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健康・医療戦略推進法 第九条 (法制上の措置等)

平成二十六年法律第四十八号法律
(法制上の措置等)

第九条

国は、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

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