条文くん法令検索 AIに質問する

健康・医療戦略推進法 第十三条 (研究開発成果の実用化のための審査体制の整備等)

平成二十六年法律第四十八号法律
(研究開発成果の実用化のための審査体制の整備等)

第十三条

国は、医療分野の研究開発の成果である新たな医薬品等の実用化が迅速かつ安全に図られるよう、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第二十三条の二の五又は第二十三条の二十五の規定による医薬品等の承認のための審査その他の医薬品等の実用化のために必要な手続の迅速かつ的確な実施を可能とする審査体制の整備その他の施策を講ずるものとする。

2国は、医療分野の研究開発の成果の実用化に際し、その品質、有効性及び安全性を科学的知見に基づき適正かつ迅速に予測、評価及び判断することに関する科学の振興に必要な体制の整備、人材の確保、養成及び資質の向上その他の施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康・医療戦略推進法第十三条(研究開発成果の実用化のための審査体制の整備等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(研究開発の公正かつ適正な実施の確保) 健康・医療戦略推進法 目次 第十四条(新産業の創出及び海外展開の促進) →