条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第八条 (役員の任命に関する健康・医療戦略推進本部の関与)

平成二十六年法律第四十九号法律
(役員の任命に関する健康・医療戦略推進本部の関与)

第八条

主務大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするとき及び同条第二項の規定により監事を任命しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第八条(役員の任命に関する健康・医療戦略推進本部の関与)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(役員) 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 目次 第九条(理事の職務及び権限等) →