(理事の職務及び権限等)
第九条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
国立研究開発法人日本医療研究開発機構の中長期目標(通則法改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下「新通則法」という。)第三十五条の四第一項に規定する中長期目標をいう。以下同じ。)の策定に関する通則法改正法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「の規定の」とあるのは、「並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第三十二条の規定による改正後の国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第二十条第一項の規定の」とする。