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独立行政法人通則法 第十九条 (役員の職務及び権限)

平成十一年法律第百三号法律
(役員の職務及び権限)

第十九条

法人の長は、独立行政法人を代表し、その業務を総理する。

2個別法で定める役員(法人の長を除く。)は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。

3前条第二項の規定により置かれる役員の職務及び権限は、個別法で定める。

4監事は、独立行政法人の業務を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

5監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は独立行政法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

6監事は、独立行政法人が次に掲げる書類を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。

  1. この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類
  2. その他主務省令で定める書類

7監事は、その職務を行うため必要があるときは、独立行政法人の子法人(独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

8前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

9監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、法人の長又は主務大臣に意見を提出することができる。

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