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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第十条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)

平成十四年法律第百四十五号法律
(副理事長及び理事の職務及び権限等)

第十条

副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。

3通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

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(鉱工業承継勘定の廃止等)

機構は、鉱工業承継業務を終えたときは、鉱工業承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際鉱工業承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額を基盤法改正法附則第三条第一項の政府及び政府以外の者(附則第三条第二項の規定による払戻しを受けた者を除く。)に対し、その出資額に応じて分配するものとする。

2前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。

3機構は、第一項の規定により鉱工業承継勘定を廃止した場合において同勘定に残余財産があるときは、政令で定めるところにより、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。

4機構は、第一項の規定により鉱工業承継勘定を廃止したときは、その廃止の際鉱工業承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

(調整規定)

この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日前である場合には、第三条のうち、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十五条第三項の改正規定中「附則第十五条第三項中」とあるのは「附則第十四条第二項及び第十五条第三項中」とし、前条のうち、特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定中「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進又は」とあるのは「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進若しくは」とする。

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