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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第十一条 (副理事長及び理事の任期)
平成十四年法律第百四十五号
法律
(副理事長及び理事の任期)
第十一条
副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。
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