(権利及び義務の承継等)
第十三条
機構は、会社の成立の時において旧アルコール事業法第三十一条及び附則第二条に規定する業務を終了するものとし、それらの業務に係る一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。
2機構は、前項の規定により会社が機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次に掲げる額の合計額によりその資本金を減少するものとする。
- 一その承継の際附則第二十一条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(以下「旧機構法」という。)第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定に属する資本金の額
- 二その承継の際旧機構法附則第十一条第二項に規定するアルコール製造勘定及び一般アルコール販売勘定に属する資本金の額