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日本アルコール産業株式会社法 第十五条

平成十七年法律第三十二号法律

第十五条

第十三条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。

2前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。

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(事業計画についての経過措置)
附則

会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、第六条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

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