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日本アルコール産業株式会社法 第十六条

平成十七年法律第三十二号法律

第十六条

第十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

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(アルコールの製造の事業の許可に関する経過措置)
附則

会社は、その成立の日においてアルコール事業法第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

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