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日本アルコール産業株式会社法 第十一条 (報告及び検査)

平成十七年法律第三十二号法律
(報告及び検査)

第十一条

経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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(政府への無償譲渡)

機構が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

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