条文くん法令検索 AIに質問する

日本アルコール産業株式会社法 第十二条 (財務大臣との協議)

平成十七年法律第三十二号法律
(財務大臣との協議)

第十二条

経済産業大臣は、第一条第二項第四条第一項第六条第七条又は第八条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(商法の適用除外)

商法第百六十七条、第百六十八条第二項、第百六十九条、第百八十一条及び第百八十四条の規定は、会社の設立については、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本アルコール産業株式会社法第十二条(財務大臣との協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(報告及び検査) 日本アルコール産業株式会社法 目次 第十三条 →