(定款の変更等)
第八条
会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本アルコール産業株式会社法附則第六条第一項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。