(重要な財産の譲渡等)
第七条
会社は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
会社は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
機構は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産のうち、附則第十九条の規定による改正前のアルコール事業法(以下「旧アルコール事業法」という。)第三十一条及び附則第二条に規定する業務に係るものを出資するものとする。この場合においては、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十八条の規定は、適用しない。