条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本アルコール産業株式会社法施行規則
› 第八条
日本アルコール産業株式会社法施行規則 第八条 (重要な財産)
平成十八年経済産業省令第十二号
府省令
(重要な財産)
第八条
法
第七条
の経済産業省令で定める重要な財産は、土地及び建物であって、その帳簿価額が三億円以上のものとする。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本アルコール産業株式会社法施行規則第八条(重要な財産)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第7条
この条文を参照している条文
第10条
第11条
第12条
← 第七条(事業計画の認可の申請)
日本アルコール産業株式会社法施行規則 目次
第九条(重要な財産の譲渡等の認可の申請) →