条文くん法令検索 AIに質問する

日本アルコール産業株式会社法施行規則 第八条 (重要な財産)

平成十八年経済産業省令第十二号府省令
(重要な財産)

第八条

第七条の経済産業省令で定める重要な財産は、土地及び建物であって、その帳簿価額が三億円以上のものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本アルコール産業株式会社法施行規則第八条(重要な財産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(事業計画の認可の申請) 日本アルコール産業株式会社法施行規則 目次 第九条(重要な財産の譲渡等の認可の申請) →