条文くん法令検索 AIに質問する

日本アルコール産業株式会社法施行規則 第九条 (重要な財産の譲渡等の認可の申請)

平成十八年経済産業省令第十二号府省令
(重要な財産の譲渡等の認可の申請)

第九条

会社は、法第七条の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 譲渡しようとする財産の内容
  2. 譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
  3. 所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類
  4. 対価の額
  5. 対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
  6. 譲渡の理由

2会社は、法第七条の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 担保に供しようとする財産の内容
  2. 権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
  3. 財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
  4. 権利の種類
  5. 担保される債権の額
  6. 担保に供する理由

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本アルコール産業株式会社法施行規則第九条(重要な財産の譲渡等の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(重要な財産) 日本アルコール産業株式会社法施行規則 目次 第十条(定款の変更の決議の認可の申請) →