(事業計画の認可の申請)
第七条
会社は、法第六条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2会社は、法第六条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支計画書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。