条文くん法令検索 AIに質問する

日本アルコール産業株式会社法施行規則 第七条 (事業計画の認可の申請)

平成十八年経済産業省令第十二号府省令
(事業計画の認可の申請)

第七条

会社は、法第六条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2会社は、法第六条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支計画書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本アルコール産業株式会社法施行規則第七条(事業計画の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請) 日本アルコール産業株式会社法施行規則 目次 第八条(重要な財産) →