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日本アルコール産業株式会社法施行規則 第六条 (代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)

平成十八年経済産業省令第十二号府省令
(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)

第六条

会社は、法第五条の規定により代表取締役又は代表執行役の選定及び監査等委員である取締役若しくは監査役の選任又は監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役又は代表執行役及び選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役又は選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 選定しようとする代表取締役又は代表執行役及び監査等委員である取締役若しくは選任しようとする監査役又は選定しようとする監査委員の氏名及び住所
  2. 前号に規定する者が会社と利害関係を有するときは、その明細
  3. 選定又は選任の理由

2会社は、法第五条の規定により代表取締役又は代表執行役の解職及び監査等委員である取締役若しくは監査役の解任又は監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役又は代表執行役及び解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役又は解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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