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日本アルコール産業株式会社法 第六条 (事業計画)

平成十七年法律第三十二号法律
(事業計画)

第六条

会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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(株式の引受け)

会社の設立に際して発行する株式の総数は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを機構に割り当てるものとする。

2前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

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