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日本アルコール産業株式会社法 第十七条

平成十七年法律第三十二号法律

第十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第一条第二項の規定に違反して、事業を営んだとき。
  2. 第四条第一項の規定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
  3. 第四条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
  4. 第六条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
  5. 第七条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
  6. 第九条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
  7. 第十条第二項の規定による命令に違反したとき。

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(非課税)
附則

附則第十条の規定により会社が受ける設立の登記及び附則第七条の規定により機構が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。

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