(監督)
第十条
会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。