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日本アルコール産業株式会社法 第十条 (監督)

平成十七年法律第三十二号法律
(監督)

第十条

会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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(設立の登記)

会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

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