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日本アルコール産業株式会社法 第九条 (財務諸表)

平成十七年法律第三十二号法律
(財務諸表)

第九条

会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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(会社の成立)
附則

附則第七条の規定により機構が行う出資に係る給付は、附則第十九条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。

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