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日本アルコール産業株式会社法 第四条 (株式、社債及び借入金)

平成十七年法律第三十二号法律
(株式、社債及び借入金)

第四条

会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第十七条第二号において「新株」という。)、同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(第十七条第二号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債(第十七条第二号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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(定款)

設立委員は、定款を作成して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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