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日本アルコール産業株式会社法施行規則 第二条 (新株を引き受ける者の募集の認可の申請)

平成十八年経済産業省令第十二号府省令
(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)

第二条

会社は、法第四条第一項の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(以下「新株」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 新株の種類及び数
  2. 新株の払込金額(新株一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)又はその算定方法
  3. 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
  4. 新株と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
  5. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  6. 新株を引き受ける者の募集の方法
  7. 新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
  8. 新株を引き受ける者の募集の理由

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(会社の設立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可の申請)

会社は、法附則第十五条の規定により読み替えられた法第六条の規定により会社の成立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、会社の成立の日から起算して四十日以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

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