(日本アルコール産業株式会社法第一条第一項の事業以外の事業の認可の申請)
第一条
日本アルコール産業株式会社(以下「会社」という。)は、日本アルコール産業株式会社法(以下「法」という。)第一条第二項の規定により同条第一項の事業以外の事業を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一事業の内容
- 二事業の開始の時期
- 三事業の収支の見込み
- 四その事業を実施しようとする理由
日本アルコール産業株式会社(以下「会社」という。)は、日本アルコール産業株式会社法(以下「法」という。)第一条第二項の規定により同条第一項の事業以外の事業を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。