(日本アルコール産業株式会社の成立の時における会計処理)
第二条の二
日本アルコール産業株式会社法(平成十七年法律第三十二号)附則第六条第一項の規定により機構が行う株式の引受け、同法附則第七条の規定により機構が行う出資、同法附則第十一条の規定により機構が行う株式の政府への無償譲渡、同法附則第十三条第一項の規定により日本アルコール産業株式会社(以下、「会社」という。)が行う機構の権利及び義務の承継並びに同条第二項の規定による機構の資本金の減少に係る機構の資本取引及び損益取引は、同法附則第九条の規定による会社の成立の時において行われるものとし、当該損益取引は、第八条第三項の規定に基づき、機構の損益計算には含まれないものとする。