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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
平成十五年経済産業省令第百二十号
府省令
· 条文 34 件 ·
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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第二条
(監査報告の作成)
第三条
(監事の調査の対象となる書類)
第四条
(業務方法書の記載事項)
第五条
(中長期計画の認可の申請)
第六条
(中長期計画に定める業務運営に関する事項)
第七条
(業務実績等報告書)
第八条
(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
第九条
(年度計画の記載事項等)
第十条
(会計の原則)
第十一条
(収益の獲得が予定されない償却資産)
第十一条の二
(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)
第十二条
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第十三条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第十四条
(複数の勘定において負担すべき経費の配賦の基準)
第十五条
(財務諸表)
第十六条
(事業報告書の作成)
第十七条
(財務諸表の閲覧期間)
第十八条
(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)
第十九条
(会計監査報告の作成)
第二十条
(短期借入金の認可の申請)
第二十一条
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
第二十二条
(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第二十三条
(催告の方法)
第二十四条
(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第二十五条
(資本金の減少の報告)
第二十六条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)
第二十七条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第二十八条
(金融機関等への業務の委託に係る認可の申請)
第二十九条
(立入検査の身分証明書)
第三十条
(積立金の処分に係る申請の添付書類)
第三十一条
(内部組織)
第三十二条
(管理又は監督の地位)
第二条の二
(日本アルコール産業株式会社の成立の時における会計処理)