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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十三条 (催告の方法)

平成十五年経済産業省令第百二十号府省令
(催告の方法)

第二十三条

通則法第四十六条の三第一項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。

  1. 民間等出資に係る不要財産の内容
  2. 通則法第四十六条の三第一項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
  3. 通則法第四十六条の三第一項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
    1. 当該不要財産の払戻しをすること
    2. 通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること
  4. 当該払戻しを行う予定時期
  5. 第三号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額

2前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。

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