(監事の調査の対象となる書類)
第三条
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。以下「機構法」という。)及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号。以下「令」という。)の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。以下「機構法」という。)及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号。以下「令」という。)の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。
機構の成立の際機構法附則第二条第一項の規定により機構が新エネルギー・産業技術総合開発機構から承継した償却資産のうち、機構法第十七条第一号、第二号及び第五号に掲げる業務に係る勘定に属するものであって、新エネルギー・産業技術総合開発機構が補助金及び交付金以外の資金を原資として取得したものについては、第十一条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
新省令第十七条第三項の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
新省令第十五条及び第十六条の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第二項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。