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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二条 (監査報告の作成)

平成十五年経済産業省令第百二十号府省令
(監査報告の作成)

第二条

機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

  1. 機構の役員及び職員
  2. 機構の子法人(通則法第十九条第七項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
  3. その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中長期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
  3. 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
  4. 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
  5. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  6. 監査報告を作成した日

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(業務方法書の記載事項に関する経過措置)
附則

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第四条各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。

  1. 機構法附則第六条第一項に規定する探鉱貸付経過業務
  2. 機構法附則第七条第一項に規定する研究基盤出資経過業務
  3. 機構法附則第九条第四項に規定する鉱工業承継業務
(業務実績等報告書に係る経過措置)
附則

改正法附則第八条第一項の規定により旧中期目標が新中長期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年経済産業省令第百二十号。次条において「新省令」という。)第七条の規定の適用については、同条の表中「通則法第三十五条の四第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」と読み替えるものとする。

(対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第二条第一項の規定により機構が承継したたな卸資産並びに敷金及び保証金(当該たな卸資産並びに敷金及び保証金から生ずる費用に相当する額に対応すべき収益の獲得がなかったものに限る。)については、この省令による改正後の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(次条において「新省令」という。)第十一条の二第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

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