(業務方法書の記載事項)
第四条
機構が行う業務に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一機構法第十五条第一号に規定する同号イからニまでに掲げる技術の開発に関する事項
- 二機構法第十五条第二号に規定する鉱工業技術の研究開発に関する事項
- 三機構法第十五条第三号に規定する鉱工業技術に関する研究開発の助成に関する事項
- 三の二機構法第十五条第三号の二に規定する鉱工業技術に関する研究開発の成果の企業化に必要な事業活動に要する資金に充てるための補助金の交付に関する事項
- 四機構法第十五条第四号に規定する同条第一号に掲げる技術の有効性の海外における実証に関する事項
- 五機構法第十五条第五号に規定する同条第一号ハ及びニに掲げる技術の導入に要する資金に充てるための補助金の交付に関する事項
- 六機構法第十五条第六号に規定する情報の収集及び提供並びに指導に関する事項
- 七機構法第十五条第七号に規定する鉱工業技術に係る技術者の養成及び資質の向上を図るための研修に関する事項
- 八機構法第十五条第八号に規定する技術経営力の強化に関する助言に関する事項
- 八の二機構法第十五条第八号の二に規定する助言に関する事項
- 八の三機構法第十五条第八号の三に規定する出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術的援助に関する事項
- 九機構法第十五条第九号に規定する附帯する業務に関する事項
- 十
- 十一
- 十二
- 十三
- 十四
- 十五機構法第十五条第十五号に規定する安定供給確保支援業務に関する事項
- 十六機構法第十五条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに要する費用に充てるための基金に関する事項
- 十七業務委託の基準
- 十八競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十九その他機構の業務の執行に関して必要な事項