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基盤技術研究円滑化法 第十一条 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)

昭和六十年法律第六十五号法律
(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)

第十一条

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)は、民間において行われる基盤技術(鉱業及び工業の技術のうち経済産業省の所掌に係るものに限る。以下この条において「鉱工業基盤技術」という。)に関する試験研究を促進するため、次の業務を行う。

  1. 鉱工業基盤技術に関する試験研究を政府等以外の者に委託して行い、その成果を普及すること。
  2. 海外から鉱工業基盤技術に関する研究者を招へいすること。
  3. 鉱工業基盤技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
  4. 鉱工業基盤技術に関し調査すること。
  5. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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(通信・放送承継勘定の廃止等)

通信・放送機構は、通信・放送承継業務を終えたときは、通信・放送承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際通信・放送承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額を附則第三条第一項の政府及び政府以外の者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。

2通信・放送機構は、前項の規定により通信・放送承継勘定を廃止したときは、その廃止の際通信・放送承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

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