(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)
第十一条
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)は、民間において行われる基盤技術(鉱業及び工業の技術のうち経済産業省の所掌に係るものに限る。以下この条において「鉱工業基盤技術」という。)に関する試験研究を促進するため、次の業務を行う。
- 一鉱工業基盤技術に関する試験研究を政府等以外の者に委託して行い、その成果を普及すること。
- 二海外から鉱工業基盤技術に関する研究者を招へいすること。
- 三鉱工業基盤技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
- 四鉱工業基盤技術に関し調査すること。
- 五前各号の業務に附帯する業務を行うこと。