(国立研究開発法人情報通信研究機構による通信・放送基盤技術に関する試験研究の促進)
第七条
国立研究開発法人情報通信研究機構(第十二条において「研究機構」という。)は、民間において行われる基盤技術(電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち総務省の所掌に係るものに限る。以下この条において「通信・放送基盤技術」という。)に関する試験研究を促進するため、次の業務を行う。
- 一
- 二海外から通信・放送基盤技術に関する研究者を招へいすること。
- 三通信・放送基盤技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
- 四通信・放送基盤技術に関し調査すること。
- 五前各号の業務に附帯する業務を行うこと。