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基盤技術研究円滑化法 第七条 (国立研究開発法人情報通信研究機構による通信・放送基盤技術に関する試験研究の促進)

昭和六十年法律第六十五号法律
(国立研究開発法人情報通信研究機構による通信・放送基盤技術に関する試験研究の促進)

第七条

国立研究開発法人情報通信研究機構(第十二条において「研究機構」という。)は、民間において行われる基盤技術(電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち総務省の所掌に係るものに限る。以下この条において「通信・放送基盤技術」という。)に関する試験研究を促進するため、次の業務を行う。

  1. 通信・放送基盤技術に関する試験研究を政府等(政府及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第十一条第一号において同じ。)以外の者に委託して行い、その成果を普及すること。
  2. 海外から通信・放送基盤技術に関する研究者を招へいすること。
  3. 通信・放送基盤技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
  4. 通信・放送基盤技術に関し調査すること。
  5. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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(通信・放送機構が承継する貸し付けられた資金に係る債権に関する業務)

通信・放送機構は、第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号及び第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)の回収が終了するまでの間、機構法第二十八条第一項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。

2通信・放送機構は、前項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。

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