条文くん法令検索 AIに質問する

国立大学法人法施行令 第二十六条

平成十五年政令第四百七十八号政令

第二十六条

次の法令の規定については、国立大学法人等を独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)とみなして、これらの規定を準用する。

  1. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条第四項第六条の三第七条第一項及び第四項並びに第八条(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。)
  2. 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第十三条第一項並びに第三十一条第一項及び第六項
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十七条第一項
  4. 運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二十八条の三
  5. 基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第七条第一号及び第十一条第一号
  6. 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第四条第七項及び第八項並びに第五条第一項
  7. 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第三条並びに第四条第一項、第二項及び第六項
  8. 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第十五条第二項第一号
  9. 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十条並びに第十九条第二項及び第七項から第九項まで
  10. 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第三十条
  11. 十一
    構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四十三条
  12. 十二
    国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第一号ロ
  13. 十三
    郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第二十五条
  14. 十四
    総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第六十五条

2次の表の上欄に掲げる法令の規定については、国立大学法人等を同表の下欄に掲げる独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。

3電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の規定については、国立大学法人等のうち業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び総務大臣が指定するものを同項の政令で定める独立行政法人とみなして、この規定を準用する。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立大学法人法施行令第二十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条 国立大学法人法施行令 目次 第二十七条 →