第二十六条
次の法令の規定については、国立大学法人等を独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)とみなして、これらの規定を準用する。
- 一
- 二
- 三海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十七条第一項
- 四運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二十八条の三
- 五
- 六
- 七
- 八行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第十五条第二項第一号
- 九
- 十知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第三十条
- 十一構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四十三条
- 十二国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第一号ロ
- 十三郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第二十五条
- 十四総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第六十五条
2次の表の上欄に掲げる法令の規定については、国立大学法人等を同表の下欄に掲げる独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。
3電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の規定については、国立大学法人等のうち業務の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣及び総務大臣が指定するものを同項の政令で定める独立行政法人とみなして、この規定を準用する。