(外務大臣の独立行政法人国際協力機構に対する命令)
第五条
外務大臣は、第一条の目的を達成するため適当であると認める場合には、独立行政法人国際協力機構に対し、国際緊急援助活動を前条の規定に基づき行う国、地方公共団体又は独立行政法人の職員その他の人員を国際緊急援助隊として派遣するよう、命ずることができる。
2前項の命令は、第三条第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の協議が行われた場合には、当該協議に基づいて行うものとする。
外務大臣は、第一条の目的を達成するため適当であると認める場合には、独立行政法人国際協力機構に対し、国際緊急援助活動を前条の規定に基づき行う国、地方公共団体又は独立行政法人の職員その他の人員を国際緊急援助隊として派遣するよう、命ずることができる。
2前項の命令は、第三条第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の協議が行われた場合には、当該協議に基づいて行うものとする。