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国際緊急援助隊の派遣に関する法律 第三条 (関係行政機関との協議)

昭和六十二年法律第九十三号法律
(関係行政機関との協議)

第三条

外務大臣は、被災国政府等より国際緊急援助隊の派遣の要請があつた場合において、第一条の目的を達成するためその派遣が適当であると認めるときは、国際緊急援助隊の派遣につき協力を求めるため、被災国政府等からの当該要請の内容、災害の種類等を勘案して、別表に掲げる行政機関(次条において「関係行政機関」という。)の長及び国家公安委員会と協議を行う。

2外務大臣は、前項の協議を行つた場合において、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等による次に掲げる活動につき協力を求めるため、防衛大臣と協議を行う。

  1. 国際緊急援助活動
  2. 国際緊急援助活動を行う人員又は当該活動に必要な機材その他の物資の海外の地域への輸送

3前項の規定は、海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行う同項第二号に規定する活動について準用する。この場合において、同項中「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等による次に掲げる活動」とあるのは「海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行う第二号に掲げる活動」と、「防衛大臣」とあるのは「海上保安庁長官」と読み替えるものとする。

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