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国際緊急援助隊の派遣に関する法律 第二条 (国際緊急援助隊の任務)

昭和六十二年法律第九十三号法律
(国際緊急援助隊の任務)

第二条

国際緊急援助隊は、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動(以下「国際緊急援助活動」という。)を行うことを任務とする。

  1. 救助活動
  2. 医療活動(防疫活動を含む。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、災害応急対策及び災害復旧のための活動

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