(国際緊急援助隊の任務) 第二条 国際緊急援助隊は、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動(以下「国際緊急援助活動」という。)を行うことを任務とする。一救助活動二医療活動(防疫活動を含む。)三前二号に掲げるもののほか、災害応急対策及び災害復旧のための活動 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗