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人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例) 第六条の二 (在外公館に勤務する職員等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)

昭和四十八年人事院規則一六―二規則
(在外公館に勤務する職員等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)

第六条の二

在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、補償法第十二条の二第二項の規定による額、同法第十三条第三項若しくは第四項の規定による額、同法第十七条第一項の規定による額又は同法第十七条の六第一項の人事院規則で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、次に掲げる業務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合においても、同様とする。

  1. 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する国際緊急援助活動に係る業務
  2. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第五号に規定する国際平和協力業務(次号において「国際平和協力業務」という。)又はこれに準ずるものとして人事院が定める業務
  3. 第一号に掲げる業務、国際平和協力業務又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十八条において準用する国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第六条第一項の規定により公務とみなされる国際連合の業務に従事する者の派遣が見込まれる地域において行う、当該業務に必要な調整又は情報の収集に係る業務
  4. 化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務

2規則一六―〇第二十二条第二項の規定は、同規則第二十条の規定による報告を受けた災害が前項に規定する公務上の災害であると認定する場合について準用する。この場合において、同規則第二十二条第二項中「補償法第二十条の二」とあるのは、「規則一六―二第六条の二第一項」と読み替えるものとする。

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