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人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例) 第七条 (障害補償)

昭和四十八年人事院規則一六―二規則
(障害補償)

第七条

船員に係る障害補償一時金の額は、補償法第十三条第四項の規定による額(同法第二十条の二又はこの規則第六条の二第一項に規定する公務上の災害に係るものにあつては、それぞれ当該規定により加算された額)に、平均給与額に障害等級に応じ次の各号に掲げる日数を乗じて得た額を加算した額とする。

  1. 第八級九十七日
  2. 第九級五十九日
  3. 第十級五十八日
  4. 第十一級四十七日
  5. 第十二級二十四日
  6. 第十三級十九日
  7. 第十四級四日

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