(障害補償)
第七条
船員に係る障害補償一時金の額は、補償法第十三条第四項の規定による額(同法第二十条の二又はこの規則第六条の二第一項に規定する公務上の災害に係るものにあつては、それぞれ当該規定により加算された額)に、平均給与額に障害等級に応じ次の各号に掲げる日数を乗じて得た額を加算した額とする。
- 一第八級九十七日
- 二第九級五十九日
- 三第十級五十八日
- 四第十一級四十七日
- 五第十二級二十四日
- 六第十三級十九日
- 七第十四級四日
船員に係る障害補償一時金の額は、補償法第十三条第四項の規定による額(同法第二十条の二又はこの規則第六条の二第一項に規定する公務上の災害に係るものにあつては、それぞれ当該規定により加算された額)に、平均給与額に障害等級に応じ次の各号に掲げる日数を乗じて得た額を加算した額とする。