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人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例) 第七条の二

昭和四十八年人事院規則一六―二規則

第七条の二

船員に対する規則一六―〇第二十六条の規定の適用については、同条中「に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額」とあるのは「又は規則一六―二第六条の二第一項に規定する公務上の災害に係る障害補償年金にあつてはそれぞれ当該規定により加算された額、障害補償一時金にあつては同規則第七条の規定による額」と、同条第一号中「第二十条の二」とあるのは「第二十条の二又は規則一六―二第六条の二第一項」と、「第三十三条」とあるのは「それぞれ第三十三条又は同項」と、「合計額)を」とあるのは「合計額)と平均給与額に加重前の障害等級に応じ同規則第七条各号に掲げる日数を乗じて得た金額とを合計した金額を」と、同条第二号中「第二十条の二」とあるのは「第二十条の二又は規則一六―二第六条の二第一項」と、「第三十三条」とあるのは「それぞれ第三十三条又は同項」と、「合計額)」とあるのは「合計額)と平均給与額に加重前の障害等級に応じ同規則第七条各号に掲げる日数を乗じて得た金額とを合計した金額」とする。

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