第十一条
障害補償年金を受ける権利を有する船員が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、規則一六―〇第三十三条の二第一項の規定の例により算定した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金にあつては、同条第二項の規定の例により算定した額)の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第二十条の二又はこの規則第六条の二第一項の規定が適用された場合にあつては、同表の下欄に掲げる額にそれぞれ規則一六―〇第三十三条又は同項に定める率を乗じて得た額を加算した額)と平均給与額にそれぞれ次に掲げる日数を乗じて得た額との合計額に満たないときは、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。
- 一第一級百日
- 二第二級七十日
- 三第三級百二十日
- 四第四級百六十日
- 五第五級二百日
- 六第六級二百三十日
- 七第七級百九十日
2障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第七条の二の規定の適用を受ける船員が死亡した場合における規則一六―〇第三十三条の三の規定の適用については、同条第一号中「第二十条の二」とあるのは「第二十条の二又は規則一六―二第六条の二第一項」と、「第三十三条」とあるのは「それぞれ第三十三条又は同項」と、「加算した額)」とあるのは「加算した額)と平均給与額に同規則第十一条第一項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、同条第二号中「第二十条の二」とあるのは「第二十条の二又は規則一六―二第六条の二第一項」と、「第三十三条」とあるのは「それぞれ第三十三条又は同項」と、「加算した額)」とあるのは「加算した額)と平均給与額に同規則第十一条第一項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、「第二十六条」とあるのは「同規則第七条の二の規定により読み替えられた第二十六条」と、「同条の規定」とあるのは「それぞれ当該規定」とする。