(障害補償年金差額一時金を受けるべき者に対する通知) 第十二条 前二条の規定により補償を受けるべき者が生じた場合は、実施機関は、規則一六―〇第二十三条前段の規定の例により、補償法第八条の規定による通知をしなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗