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人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例) 第十二条 (障害補償年金差額一時金を受けるべき者に対する通知)

昭和四十八年人事院規則一六―二規則
(障害補償年金差額一時金を受けるべき者に対する通知)

第十二条

前二条の規定により補償を受けるべき者が生じた場合は、実施機関は、規則一六―〇第二十三条前段の規定の例により、補償法第八条の規定による通知をしなければならない。

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