(障害補償年金前払一時金)
第十三条
船員に対する規則一六―〇第三十三条の五の規定の適用については、同条中「掲げる額」とあるのは「掲げる額と平均給与額に規則一六―二第十一条第一項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、「第三十三条の三各号」とあるのは「同規則第十一条第二項の規定により読み替えられた第三十三条の三各号」とする。
船員に対する規則一六―〇第三十三条の五の規定の適用については、同条中「掲げる額」とあるのは「掲げる額と平均給与額に規則一六―二第十一条第一項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、「第三十三条の三各号」とあるのは「同規則第十一条第二項の規定により読み替えられた第三十三条の三各号」とする。