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人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例) 第十四条 (遺族補償年金前払一時金)

昭和四十八年人事院規則一六―二規則
(遺族補償年金前払一時金)

第十四条

船員に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者に対する規則一六―〇第三十三条の八の規定の適用については、同条中「千日分」とあるのは、「千八十日分」とする。

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