(通勤による災害に係る一部負担金)
第十五条
通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける船員(船員法第二条第二項に規定する予備船員である職員を除く。)は、補償法第三十二条の二第一項に規定する一部負担金を国(当該船員が行政執行法人に在職中に通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人)に納付することを要しない。
通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける船員(船員法第二条第二項に規定する予備船員である職員を除く。)は、補償法第三十二条の二第一項に規定する一部負担金を国(当該船員が行政執行法人に在職中に通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人)に納付することを要しない。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。