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人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例) 第八条 (行方不明補償)

昭和四十八年人事院規則一六―二規則
(行方不明補償)

第八条

船員が公務上行方不明となつたときは、実施機関は、行方不明補償として、当該船員の被扶養者に対し、行方不明となつた日の翌日から、その行方不明の間(その期間が三月を超えるときは、三月間)、一日につきその行方不明となつた日に事故により負傷したものとした場合における平均給与額に相当する金額を支給するものとする。ただし、行方不明の期間が一月に満たない場合は、この限りでない。

2規則一六―〇第十五条の規定は、前項の平均給与額の算定について準用する。

3行方不明補償を受けることができる被扶養者は、船員が行方不明となつた当時主としてその者の収入によつて生計を維持していた者で次の各号の一に該当するものとする。

  1. 当該船員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母
  2. 当該船員の三親等内の親族で当該船員と同一の世帯に属するもの
  3. 当該船員の配偶者のうち、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子又は父母で当該船員と同一の世帯に属するもの

4船員が行方不明となつた当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、当該船員が行方不明となつた当時主としてその者の収入によつて生計を維持していた子とみなす。

5行方不明補償を受けるべき者の順位は、第三項各号の順序とし、同項第一号及び第三号に掲げる者のうちにあつてはそれぞれ当該各号に掲げる順序とし、同項第二号に掲げる者のうちにあつては親等の少ない者を先にする。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

6行方不明補償を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、行方不明補償の金額は、第一項本文の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た金額とする。

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(人事院規則一六―二の一部改正に伴う経過措置)
附則

補償法第四条第一項に規定する期間中に旧公社の職員として在職していた日がある場合における規則一六―二第二条の二の規定の適用については、なお従前の例による。

2旧郵政被災職員に関する規則一六―二第十五条の規定の適用については、同条中「行政執行法人に」とあるのは「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「日本郵政株式会社」とする。

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