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人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例) 第九条 (遺族補償一時金)

昭和四十八年人事院規則一六―二規則
(遺族補償一時金)

第九条

船員に係る遺族補償一時金の額は、平均給与額に千八十を乗じて得た額(補償法第十七条の四第一項第二号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除した額)とする。

2船員である海上保安官又は海上保安官補の補償法第二十条の二又はこの規則第六条の二第一項に規定する公務上の災害に係る遺族補償一時金の額は、前項の規定にかかわらず、規則一六―〇第三十条各号に掲げる者の区分に応じ平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額と当該額に百分の五十を乗じて得た額との合計額に、平均給与額に千八十を乗じて得た額と平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額との差額を加算した額(同法第十七条の四第一項第二号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除した額)とする。

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