条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)
人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)
昭和四十八年人事院規則一六―二
規則
· 条文 21 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(平均給与額の算定)
第三条
(療養補償)
第四条
(休業補償)
第五条
(予後補償)
第五条の二
(予後補償を行わない場合)
第六条
(予後補償の制限)
第六条の二
(在外公館に勤務する職員等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)
第六条の三
第七条
(障害補償)
第七条の二
第八条
(行方不明補償)
第九条
(遺族補償一時金)
第十条
(障害補償年金差額一時金)
第十一条
第十二条
(障害補償年金差額一時金を受けるべき者に対する通知)
第十三条
(障害補償年金前払一時金)
第十四条
(遺族補償年金前払一時金)
第十五条
(通勤による災害に係る一部負担金)
第十六条
(平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)
第十七条
(令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間における第二条第三項の規定の適用に関する経過措置)