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人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例) 第五条の二 (予後補償を行わない場合)

昭和四十八年人事院規則一六―二規則
(予後補償を行わない場合)

第五条の二

船員が規則一六―〇第二十五条各号に規定する場合に該当する場合には、予後補償の支給は、行わない。

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