条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)
› 第五条の二
人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例) 第五条の二 (予後補償を行わない場合)
昭和四十八年人事院規則一六―二
規則
(予後補償を行わない場合)
第五条の二
船員が規則一六―〇第二十五条各号に規定する場合に該当する場合には、予後補償の支給は、行わない。
e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第五条の二(予後補償を行わない場合)について教えてください」と聞く
← 第五条(予後補償)
人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例) 目次
第六条(予後補償の制限) →