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人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例) 第六条 (予後補償の制限)

昭和四十八年人事院規則一六―二規則
(予後補償の制限)

第六条

規則一六―〇第二十八条第一項の規定は、予後補償について準用する。この場合において、同項中「休業補償の金額、傷病補償年金の額又は障害補償の金額から、それぞれ」とあるのは、「予後補償の金額から」と読み替えるものとする。

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(人事院規則一六―二の一部改正に伴う経過措置)
附則

補償法第四条第一項に規定する期間中に特定独立行政法人職員として在職していた期間がある場合における当該期間に係る第五条の規定による改正後の規則一六―二(次項において「改正後の規則一六―二」という。)第二条の二の規定の適用については、なお従前の例による。

2特定独立行政法人に在職中に通勤による災害を受けた職員に関する改正後の規則一六―二第十五条の規定の適用については、同条中「行政執行法人に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の施行の日において行政執行法人となつた特定独立行政法人(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「当該特定独立行政法人であつた行政執行法人」とする。

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